里自治会会則
(名称) |
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第1条 |
本会は、里自治会と称する。 |
(目的) |
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第2条 |
本会は、会員の相互扶助により地域社会の発展と住民福祉の増進を図ることを目的とする。 |
(組織及び会員) |
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第3条 |
本会は、大津市里一丁目~六丁目、枝四丁目、関津六丁目地先に居住(町内に事業所を有する者)する世帯をもって組織する。 |
(賛助会員) |
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第4条 |
町内に事業所を有する法人は、賛助会員となることができる。但し、役員選任を除外し、総会議決権を有しない。 |
(事務所) |
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第5条 |
本会の事務所は里公民館におく。 |
(事業) |
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第6条 |
本会は、第2条に定める目的を達成するため次の事業を行う。 1. 福利厚生に関すること。 2. 慶弔に関すること。 3. 青少年の育成及び体育振興に関すること。 4. 環境衛生に関すること。 5. 防火防犯及び交通、公害に関すること。 6. 社会福祉事業に関すること。 7. 市政運営の協力に関すること。 8. 公民館の運営に関すること。 9. その他、本会の目的達成に関すること。 |
(役員) |
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第7条 |
本会に次の役員をおく。 1. 顧問 1名 2. 会長 1名 3. 副会長3名以上(うち1名は会計担当) 4. 協議役員(ブロック長等) 若干名 |
(役員、組ブロック長及び組長の選出) |
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第8条 |
役員、組ブロック長及び組長の選出は、次の通りとする。 1. 役員は総会において決定する。 2. 会長、副会長は前年度の協議役員から選出する。(再任は妨げない) 3. 顧問は前年度の会長が当たる。 4. 組長は各組で選出する。 5. 組ブロック長は各ブロックの組長が選出し、協議役員を兼ねるとともに、次年度の役員を務める。 6. 組ブロック長・組長が不慮の事態等により継続不可となった場合は、後任は当該組にて協議の上選出し、役員会で承認する。 7. 会計監査2名及び運営協力員は、会長が委嘱する。 |
(役員、組ブロック長及び組長の任務) |
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第9条 |
役員、組ブロック長及び組長の任務は、次の通りとする。 1. 会長は、本会を代表し会務を統括する。 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには、その職務を代行する。 3. 会長に事故あるときは、副会長が残任期間代行する。 4. 会計は、本会の会計事務に当たる。 5. 協議役員は、本会の運営に当たる。 6. 組ブロック長は、ブロックを代表しブロックを統括するとともに、協議役員を兼ねる。 7. 組長は、組を代表し、組を統括する。 8. 会計監査は、本会の会計を監査する。 9. 運営協力員は、本会の運営に協力する。 |
(代議員の選出と任務) |
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第10条 |
代議員の選出と任務は次の通りとする。 1. 代議員は各組の構成世帯数の2割を基準に選出し、人選は各組で決める。 2. 定数その他必要事項は、役員会で決める。 3. 代議員は、総会に出席し、議案を審議決定する。 |
(役員、組ブロック長及び組長の任期) |
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第11条 |
協議役員の任期は原則2年とする。組長は1年とする。但し、役員の再任は第8条3項の場合を除く。 |
(役員の構成と任務) |
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第12条 |
役員会の構成と任務は次の通りとする。 1. 役員会は役員をもって構成し、次の事項を審議、執行する。 2. 事業計画、予算の立案に関する件。 3. 事業経過報告、決算に関する件。 4. 総会議決事項の執行に関する件。 5. その他本会の運営についての重要事項に関する件。 6. 会則改廃の事案に関する件。 |
(総会の構成と任務) |
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第13条 |
総会の構成は代議員、役員によって構成し、総会において協議、審議すべき事項は次の通りとする。 1. 役員に関する件。 2. 会則の改廃に関する件。 3. 事業計画、事業経過報告に関する件。 4. 予算、決算に関する件。 5. その他本会の運営についての重要事項に関する件。 |
(組長会の構成と任務) |
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第14条 |
組長会は、組ブロック長、組長、役員会で構成し円滑な事業推進に協力する。 |
(専門委員及び委員会) |
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第15条 |
第5条の事業を遂行するため次の委員を会長が役員会の同意を得て委嘱する。 1. 交通安全、体育文化、広報、環境設備、防火防犯、人権生涯学習、青少年対策。 2. 防火防犯委員は、役員より1名と防火促進委員の組ブロック長で構成する。 2-1. 防火防犯委員は、防火クラブ隊の隊員を兼ねる。任期は2年とし再任を妨げない。 3. 必要に応じ、委員会を設置することができる。 |
(会議) |
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第16条 |
本会の会議は、総会、役員会、組ブロック長会、組長会とする。 1. 総会は、毎年3月に会長が召集する。但し、必要に応じ、臨時に開催することができる。 2. 役員会、組ブロック長会、組長会、会長が必要に応じて召集する。 3. 総会、役員会、組長会は、それぞれ構成員の3分の1以上が会議開催を要求したときは、役員会の決議を得て開催しなければならない。 |
(会議の成立と議決) |
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第17条 |
本会の会議は、構成員の過半数(委任状を含む)の出席によって成立する。 1. 本会の議決は、出席構成員の過半数によって決定する。 2. 可否同数のときは、会長が決定する。 |
(経費) |
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第18条 |
本会の経費は、会費、寄付金、市助成金、その他の収入をもってこれに当てる。 |
(会費) |
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第19条 |
本会の会員及び賛助会員は、総会において決定された金額を納入するものとする。但し、必要のあるときは、臨時会費を徴収することができる。 |
(慶弔) |
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第20条 |
会員に対し、次により慶弔するものとする 1. 結婚(祝電) 2. 死亡(供華等) 3. 前項に規定する事項が発生したとき、組長は直ちに会長に連絡する。 |
(会計年度) |
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第21条 |
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 |
(委任) |
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第22条 |
この会則に定めない事項は、会長が役員会の決議を経て決定する。 |
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付 則 |
この会則は、昭和54年4月 1日から施行する。 一部改正 昭和59年3月18日より実施する。 整備改正 昭和61年3月 8日より実施する。 改正挿入 昭和63年3月12日より実施する。 一部改正 平成 5年3月21日より実施する。 一部改正 平成11年3月21日より実施する。 一部改正 平成25年4月 1日より施行する。 但し、第7条2号は、平成26年4月1日より施行する。 一部改正 平成29年4月 1日より施行する。 但し、第15条2項は、平成30年4月1日より施行する。 一部改正 令和6年3月17日より施工する。 第11条 第15条2、2-1項 |
里自主防災会会則
(名称) |
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第1条 |
この会は、里自主防災会(以下「本会」という)と称する。 |
(本部事務所) |
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第2条 |
本会の本部事務所は、里公民館内に置く。 |
(目的) |
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第3条 |
本会は、(自分の命は自分で守る)(災害弱者をみんなで支える) の精神に基づく自主的な活動を行うことにより、地震その他の災害 (以下「災害等」という)による被災害の防止及び軽減を図ることを 目的とする。 |
(事業) |
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第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 防災訓練の普及、啓発に関すること。 (2) 災害等の災害防止に関すること。 (3) 災害等の発生時における情報の伝達、消火・水防、救出・救護 避難・誘導、給食・給水等応急対策に関すること。 (4) 防災訓練の実施に関すること。 (5) 防災資機材・器具及び非常食の備蓄に関すること。 |
(組織及び会員) |
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第5条 |
本会は、大津市里1丁目~6丁目、枝4丁目、関ノ津6丁目地先に居住する自治会加入世帯をもって組織する。 |
(役員) |
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第6条 |
本会に、次の役員を置く。 (1)会 長 1名 (2)副会長 2名以上(内1名会計) (3)事務局長 1名 (4)事務局員 若干名 |
(役員、班長、副班長の選任) |
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第7条 |
(1) 会長は、自治会顧問とする。 (2) 副会長は、本会役員会で選出する。 (3) 事務局長は、自治会会長とする。 (4) 事務局員は、自治会協議役員とする。 (5) 本会会計は、本会の副会長から1名選出する。 (6) 班長、副班長の選任は、次の各項目に定める。 ア 情報・避難・誘導斑長、副班長は、 本会の事務局員から班長2名を選出する。 副班長は、各組ブロック長から構成とする。 イ 救出・救護班長、副班長は、 本会の事務局員から斑長1名を選出する。 副班長は、体育文化委員の各ブロック長から構成とする。 ウ 消火・水防班長、副班長は、 本会の事務局員から斑長1名を選出する。 副班長は、女性防火促進委員の各ブロック長から構成とする。 工 給食・給水班長は、 里女性防火クラブ隊長とする。 給食・給水副班長は、里防火クラブ隊副隊長、隊員から構成とする。 |
(役員、斑長、剥離長、班員の任期) |
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第8条 |
本会の、役員任期は、毎年4月から始まり、翌年の3月まで1年とする。但し、里防火クラブ隊は除く。 |
(役員・班長・副班長・班員の任務) |
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第9条 |
(1) 本会の会長は、災害対策と対応を協議し災害発生後の活動を統括的に、 組織、指揮、命令を行う。並びに、会長に不良の事故時は副会長が代行 とする。 (2) 副会長は、本会の会長を補佐し指揮命令ができる。 (3) 会計は、本会の金銭出納管理を行う。 (4) 事務局長は、本会の総務、防災訓練、防災研修等の企画立案を行う。 (5) 各班長・各副班長・斑員は、次の各項目の任務とする。 ア 情報・避難・誘導斑 気象情報(テレビラジオ・公共機関・学区自主防災会)の正確な情報を 入手し、防災訂画の防災組織図に従って、被害状況等を伝達する。 イ 搬出・救護斑 二次災害にあわないように十分注意しながら、隣接する会員方々で協力 し負傷者の救出・救護を任務とし、救出・救護情報を、防災組織図に従って 報告する。 エ 消火・水隔離 初期消火で火災拡散防止に速やかに努める任務とし、水害時は土嚢積等 を会員相互の協力元で、その災害状況を防災組織図に従って報告する。 オ 給食・給水斑 避難者(自宅避難者)への炊き出しでの支援任務とし、里防火クラブ 隊隊長の指示にて、消火活動を兼ねる任務とする。 |
(総会及び役員会) |
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第10条 |
本会は、総会及び役員会を置く。 |
(総会) |
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第11条 |
本会め総会は、毎年6月までに開催とし特に必要がある場合は臨時開催 することができる。尚、総会日は、役員会にて決定する日を開催とする。 (1) 総会は、次の事項を審議する。 1 会則の改正に関すること。 2 役員委嘱に関すること。 3 本会の防災計画作成に関すること。 4 事案計画に関すること。 5 決算、予算に関すること。 6 その他、総会か特に必要と定めることがら。 (2) 総会の構成は、自治会各組長・自治会各組体育文化委員・自治会各組 防火促進員・里防火クラブ隊隊員の構成数の半数以上から 成立とする、但し、委任状含む。 |
(役員会) |
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第12条 |
(1) 本会の役員会は、本会会長・本会副会長・事務局員を もって構成する。 (2) 本会の役員会は、本会会長名で招集とする。尚、災害時も同様とする。 (3) 本会の役員会は、次の事項を議題とする。 1 総会に提出すべき事項 2 総会により委任された事業 3 役員選考に関する事項 4 災害対策に関する事項 |
(経費) |
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第13条 |
本会の経賓は、会費、寄付金、補助成金、その他の収入をもってこれにあたる。 |
(会費) |
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第14条 |
本会の会費は、年間会費とし本会の総会において決定された金額を現金で納入するものとする。但し、必要のあるときは臨時会費を徴収することができる。 |
(会計年度、会計監査、会計報告) |
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第15条 |
1本会の会訂年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる 2 本会の会計監査は、翌年3月31日までに、帳票類及び証拠書類を 自治会監査員にて監査とする。 3 本会の会計は、総会時に予算、決算を報告とする。 |
(地区防災計画) |
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第16条 |
本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、地区防災計画を作成 する。地区防災計画は、次の事項を定める。 (1) 防災組織の編成及び任務分担に関すること。 (2) 防災知識の普及、啓発に関すること。 (3) 防災訓練の実施に関すること。 (4) 地震等の発生時における情報収集、消火・水防、救出・救護 避難・誘導、給食・給水に関すること。 (5) 防災資機材、器具及び非常食の備蓄に関すること (6) その他、必要な事柄. |
(付則) |
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第17条 |
(1)本会の会は、2018.4.1から施行する。 (2)この会則は、2020年5月10日一部改正し施行する。 里防火クラブ隊に名称変更したことにより会則改定する。 (3)この会則は、2024年4月1日より一部改正し施行する。 |